「忙しくて役所に行けない」「病気などの理由で自分で手続きできない」…
そんなとき、印鑑証明の発行や印鑑登録を代理人に依頼することは可能です。
ここでは代理人が印鑑証明を取得する手順と、代理人が印鑑登録(実印登録)をする手順を解説します。
目次
- 代理人が印鑑証明書を取得する方法
- 代理人が印鑑登録をする方法
- まとめ
代理人が印鑑証明書を取得する方法
印鑑証明(印鑑証明書)は、代理人でも発行が可能です。
役所の窓口で手続きする際、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
代理人が印鑑証明書を取得するときに必要なもの
- 本人(依頼人)の印鑑登録証(印鑑登録カード)
- 代理人の本人確認書類(免許証・健康保険証など)
- 手数料(役所によって金額は異なるが300円程度が多い)
窓口で委任状は不要なことがほとんど。
ただし、印鑑登録をまだしていない場合は、そもそも印鑑証明を発行できないので注意してください。
ポイント:
印鑑証明をコンビニで代理人が発行することは不可。
コンビニ発行に必要なマイナンバーカードは本人しか使えないためです。
代理人が印鑑登録をする方法
何らかの理由で本人が役所に行けない場合、代理人が実印の登録手続きを代行できます。
ただし、2回役所に出向く必要があるなど、通常の登録より手間がかかります。
代理人が印鑑登録をするときの流れ
- STEP1:実印用のハンコを用意
本人(依頼人)がすでに持っている実印用のハンコでもOK。
なければ代理人が新たに実印用の印鑑を作成しても構いません。
(実印の規定については各自治体のホームページを確認) - STEP2:委任状を書く
本人(依頼人)が委任状を作成します。
役所のホームページなどで配布されている書式に沿って記入しましょう。 - STEP3:代理人が役所に出向く(1回目)
代理人は本人から受け取った印鑑(実印用)と委任状を持参。
窓口で手続きを行います。- 必要なもの:本人の実印用ハンコ、委任状、代理人の身分証明書(写真付きが望ましい)と認印
- STEP4:後日、本人大宛てに照会書(回答書)が郵送
役所から本人の住所あてに「照会書(回答書)」が届きます。
本人が記入し、本人の身分証明書の原本や実印用のハンコと一緒に代理人へ渡します。 - STEP5:代理人が役所に出向く(2回目)
再び役所へ行き、照会書(回答書)と本人の身分証明書(原本)などを提出すれば印鑑登録完了。- 必要なもの:照会書(回答書)、委任状、実印用ハンコ、本人の身分証明書(原本)、代理人の身分証明書、代理人の認印
まとめ
印鑑証明の発行や印鑑登録(実印登録)は、代理人に依頼することが可能です。
◆ 代理人が印鑑証明を取得する場合
・印鑑登録証(カード)を預かって、役所窓口で交付申請するだけ
・委任状は原則不要(自治体によって異なる場合も)
・ただし、コンビニ発行は不可(マイナンバーカードは本人しか使えない)
◆ 代理人が印鑑登録をする場合
・2回の役所訪問が必要(1回目申請 → 後日照会書 → 2回目最終手続き)
・委任状+照会書(回答書)のやり取りが重要
・本人と代理人双方の身分証明書や認印などを持参
「体調が悪い」「時間が取れない」など本人が行けない場合でも、手間はかかりますが、スムーズな依頼で無理なく手続きを進めましょう。


