止め印(とめいん)とは、文書の末尾にできた余白を悪用されないように、「ここで文章を終わりにします」という意思を示すために押すハンコのことです。
特に「差入式」と呼ばれる、文書の一部だけを作成して相手に渡すようなケースで、後から不正な追記をされるリスクを防ぐ役割を果たします。
止め印の押し方
止め印を使うときは、文書末尾のすぐ後ろの余白に押すのが基本です。
文字に重ならないように注意して捺印しましょう。
- 実印を使った場合 → 止め印も実印
- 認印を使った場合 → 止め印も認印
「契約者全員が止め印を押さなければならない」というわけではありません。
書類作成者の代表1名が押せばOKです。
止め印は必ず必要?
契約書などの文書であっても、必ずしも止め印が必要なわけではありません。
すでに末尾に「ここまでが契約内容」という文言が明示されている場合、余白に文章を追加する余地がない内容であれば、止め印を省略するケースも珍しくありません。
また、代替手段として「以下余白」などと明記して、追記を防ぐ方法もあります。
「以下余白」と書く方法
文書末尾に「(以下余白)」などの文言を入れるだけでも、止め印と同様の効果が得られます。
手書きでもOKなので、必要に応じて活用してみてください。
金額の改ざんを防ぐテクニック
文書末尾の追記を防ぐのと同じ発想で、数字(特に金額)にも改ざんを防ぐ書き方があります。
- 金額の頭に「¥」を、末尾に「-」を付ける(例:「¥1,000,000-」)
- 「1」「一」のように線を足せる数字は、大字(だいじ)を使って表記(例:「壱」「弐」「参」など)
少しの工夫で不正な数字の書き足しや改ざんを避けられます。重要な契約書を書く際は、ぜひ取り入れてみてください。
止め印を押すなら、一番堂ドットコムの印鑑を
止め印には実印・認印など、書類に捺印した同じハンコを使います。
もし「実印や認印が古くなってきた」「新しく作りたい」といった場合は、一番堂ハンヤを運営する「一番堂ドットコム」がおすすめです。
以下のようなメリットを活かして、安心・便利に印鑑作成を行えます。
- 最短即日出荷で急ぎ対応可能
- 印影デザインの確認サービス
- 30年保証つきで長く使える
まとめ
止め印(とめいん)は、文書末尾の余白を使った不正追記を防ぐために押されるハンコです。
一般的には契約書などで用いられますが、必ずしも全員が押す必要はなく、また必ずしも必要とは限りません。
「以下余白」と手書きする方法などで代用できる場合もあります。
数字の改ざんを防ぐテクニックも合わせて押さえておくと、より安全な文書管理が可能です。
止め印を押すハンコを新調したい方は、ぜひ「一番堂ドットコム」のサービスをチェックしてみてください。


