会社を設立する際には、法務局で「登記」の手続きを行います。
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社など、会社形態を問わず印鑑登録(会社実印の登録)が必要になります。
ここでは、法人(会社)の印鑑登録に関する基本フローや書類の書き方、注意点をわかりやすくまとめました。
目次
- 印鑑登録とは?
- 印鑑証明書を取得するまでのステップ
- 【印鑑登録の仕方】印鑑届書の書き方
- 【印鑑カードの取り方】印鑑カード交付申請書の書き方
- 郵送申請する場合
印鑑登録とは?
印鑑登録とは、会社の印鑑(社印)を法務局に届け出る制度のことです。
このとき届出を行う印鑑が「代表者印(会社実印)」と呼ばれ、法人の実印として法的な効力を持つようになります。
個人の実印と同じく、この代表者印を登録したことで会社の印鑑証明書が取得可能になり、会社の存在証明を行えるようになる点が大きなメリットです。
印鑑証明書を取得するまでのステップ
会社の印鑑証明書を入手するには、以下の流れを踏むのが一般的です。
- 法務局に代表者印を届け出る(印鑑届書の提出=印鑑登録)
- 印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードを受け取る
- 印鑑カードを使って印鑑証明書を申請・取得する
会社設立登記のタイミングで、合わせて印鑑登録を行うのがスムーズです。
【印鑑登録の仕方】印鑑届書の書き方
法人の印鑑登録は、会社設立の登記申請と同じタイミングで行うことがほとんど。
「印鑑届書」という書類を法務局に提出すれば、印鑑登録手続きが完了します。
提出には、登録する会社実印だけでなく、提出者本人の個人実印と印鑑証明書も必要になる点に注意しましょう。
本人が届け出るとき
- 会社実印(代表者印)
- 届け出をする本人の個人実印
- 本人の個人印鑑証明書(発行後3か月以内)
「印鑑届書」を記入する際は、本人が提出する欄にチェックを入れ、左側に今回登録する会社実印を捺印、右側になつ印するのは個人の実印です。
さらに、個人の印鑑証明書(市区町村発行)を添付します。
※会社設立のための登記申請時に使った個人印鑑証明書を援用できる場合もあるので、合わせてチェックを入れておきましょう。
代理人が届け出るとき
会社代表者本人が手続きに行けない場合、司法書士などに代理で印鑑登録を依頼できます。
この場合、印鑑届書の「代理人」欄にチェックを入れ、代理人の情報を記入し、委任状部分に本人の個人実印を押す必要があります。
本人の個人印鑑証明書は変わらずに必要です。
【印鑑カードの取り方】印鑑カード交付申請書の書き方
印鑑登録が済んだら、今度は印鑑カードを交付してもらいましょう。
これは会社の印鑑証明書を取得する際に必須となるカードです。
交付は任意ですが、法人として印鑑証明が必要になるシーン(銀行口座開設、融資、各種契約など)が多いため、登記と合わせて申請しておくのがおすすめです。
書類は「印鑑カード交付申請書」という様式で、印鑑届書とよく似た構成。
本人届け出の場合は本人の個人実印を捺印、代理人届け出の場合は委任状を用意、といった流れは同じです。
郵送申請する場合
印鑑カードの交付申請は郵送でも可能。
法務局サイトから印鑑カード交付申請書(PDF)をダウンロード&印刷し、必要事項を記入後、切手を貼った返信用封筒を同封して法務局に送付します。
このとき、返信先の住所は本店所在地か代表者個人宅に限られるので注意。
重要なカードなので、レターパックなど追跡できる方法で送りましょう。
まとめ
法人(会社)の印鑑登録は、会社設立登記と同時に行うのが一般的。
1. 代表者印(会社実印)を用意し、法務局へ「印鑑届書」を提出
2. 必要に応じて「印鑑カード交付申請書」を提出し、印鑑カードを取得
3. 印鑑カードを使って「印鑑証明書」を申請・取得
会社実印は、法人の法的効力をもつ印鑑であり、悪用・紛失リスクを減らすための管理が非常に重要です。
もしまだ印鑑を作っていない方は、一番堂ドットコムなどの専門サイトを活用し、サイズ・材質・書体を吟味してみましょう。
登記に使う印鑑の種類に迷ったら、参考データや専門家の意見を参考にしながら早めに準備しておくと安心です。


