代表者印(丸印)は、会社を代表する実印として法務局に登録される印鑑です。
企業活動における重要な契約・手続きに使われるので、会社の中でもっとも大切なハンコといえます。
このページでは、代表者印(会社実印)の特徴や、角印や銀行印との違い、そして代表者印を作るときのポイントを解説します。
目次
代表者印(会社実印)が求められるのはこんなとき
代表者印(丸印)は、会社の意思決定を明確に示すための印鑑で、法務局への登録が必要です。
契約の安全性を確保するために、下記のような場面で求められます。
- 代表取締役を変更するとき
- 株券を発行するとき
- 不動産を売却するとき
- 連帯保証契約を結ぶとき
- 企業の買収や合併を行うとき
会社の存在証明が必要なシーンで使用されるのが代表者印の大きな特徴です。
代表者印(丸印)と他の会社印の違い
会社で使うハンコは複数存在しますが、代表者印とその他の印鑑には用途や法的効力に違いがあります。代表的な例を見てみましょう。
代表者印と会社銀行印の違い
- 登録先:
代表者印⇒法務局 / 会社銀行印⇒銀行などの金融機関 - 用途:
代表者印⇒印鑑証明書が必要な重要契約 / 会社銀行印⇒銀行口座の開設や預金の引き出し、小切手・手形の発行 - 印面内容:
代表者印⇒会社名+「代表取締役印」 / 会社銀行印⇒会社名+「銀行之印」など
代表者印と銀行印を兼用することもできますが、セキュリティリスクが高まるため望ましくありません。
代表者印と会社認印の違い
- 登録の有無:
代表者印⇒法務局へ登録 / 会社認印⇒登録不要 - 法的効力:
代表者印⇒印鑑証明が出せるため強力 / 会社認印⇒基本的には社内・簡易的な書類に使う
会社認印は、代表者印を多用するリスクを減らすために用意されることが多いです。
代表者印(丸印)と角印の違い
- 形状:
代表者印⇒丸形 / 角印⇒四角形 - 用途:
代表者印⇒印鑑証明が必要な契約 / 角印⇒日常的な認印として請求書や見積書などに押す
角印を「会社印」「社印」と呼ぶこともあります。代表者印とは法的効力が違うので、契約の重要度に応じて使い分けるのが大切です。
代表者印(会社実印)の押し方
代表者印は印鑑証明書と照合するため、文字と重ならない位置に押すのが一般的です。特に契約書では、会社名や氏名などの文字から少し離れた余白部分に押し、印影が鮮明に見えるようにしましょう。
- 契約書に押す場合
- 署名(または社名・住所)の右横、もしくは下部の余白に押印します。
- 「印」の文字が印刷されている場合
- 「印」の文字の上に、印影が重なるように押してください。
代表者印(会社実印)を作成するときのポイント
ここでは、代表者印(会社実印)を作るうえで押さえておきたいポイントを解説します。
法務局で定められている代表者印の規定とは
代表者印の印影(朱肉の跡)は、1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズと法務局で規定されています。
(商業登記規則第九条より)
また、シャチハタ(インク浸透印)やゴム印などの変形しやすい印材は登録不可です。しっかりとした材質のハンコを作りましょう。
代表者印(会社実印)に適したサイズはこれ!
法務局の規定範囲内であればサイズは自由ですが、18mmや21mmの丸印が代表者印として定番です。18mmは最もバランスがよく作られており、多くの企業で採用されています。21mmはやや大きめで、会社名が長い場合などに適しています。
天丸とは?寸胴とは?法人印鑑の形状について
法人用のハンコは、大きく「天丸タイプ」と「寸胴タイプ」があります。どちらも印鑑登録可能なので、好みの形でOKです。
- 天丸タイプ:上部に丸みがあり重厚感がある
- 寸胴タイプ:個人のハンコと同形でシンプル
代表者印(会社実印)の刻印内容
一般的には、二重の円になっており、外枠に会社名、内枠に役職名(例:「代表取締役印」)が入ります。
例えば、株式会社の代表取締役なら「○○株式会社 代表取締役印」、合同会社の代表社員なら「○○合同会社 代表社員之印」という形です。
なお、個人名を入れる必要はありません。
代表者印(会社実印)に適した書体とは
- 篆書体(てんしょたい):読みづらく印鑑らしいデザイン。法人の実印で一番人気
- 吉相体(きっそうたい):さらに複雑な印影で偽造に強いが可読性が低い
- 古印体(こいんたい):適度に読みやすく親しみやすい
セキュリティを重視するなら篆書体や吉相体、バランスを重視するなら古印体がオススメです。
よくある質問
- 代表者印と会社銀行印は兼用できますか?
- 法的には可能ですが、おすすめしません。紛失・盗難時のリスクが高くなり危険です。
- 株式会社で取締役が1名だけの場合は役職名をどうすればいいですか?
- 一般的には「代表取締役印」を使用します。有限会社の場合は「取締役印」が使われることもありますが、株式会社なら代表取締役印が一般的です。
- 丸印に個人名を入れる必要はありますか?
- ありません。会社名と役職名の組み合わせがあればOKです。
- 代表者印を使う際、文字にかぶせてもいい?
- 印鑑証明書との照合が必要なので、文字とかぶらない位置に押すのが望ましいです。
まとめ
代表者印(丸印)は、会社の実印として最も重要なはんこです。
印鑑証明とセットで、不動産売却や企業買収などの重大な契約時に力を発揮します。
作成のポイントとしては…
- 印影サイズは「1~3cmの正方形以内」
- 多くの場合は「外枠に会社名」「内枠に役職名」を彫る
- 書体は篆書体が人気。セキュリティ性を考慮して吉相体や古印体も選択肢
代表者印を作るなら、会社の信頼を背負う大事な印鑑。
きちんとした材質、適切なサイズと書体を選んで用意しましょう!


